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業務委託のスーパーホテル支配人 「実態は労働者」との訴えを棄却

ホテルチェーン「スーパーホテル」(大阪市)と業務委託契約を結んで働いていた元支配人らが、
ホテル運営会社に労働者としての地位確認などを求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であり、
角谷昌毅裁判長は元支配人側の請求を棄却する判決を言い渡した。
 判決によると、スーパーホテルには直営店舗のほか、業務委託契約をした支配人らに運営を委託しているホテルがある。
原告の男女2人は2018年、同社と業務委託契約を締結。
支配人と副支配人として都内のホテルに住み込んでフロント業務などをしていたが、20年に契約を解除された。
 元支配人側は、詳細な業務マニュアルを守る義務があり、ホテルに住民票を移す必要もあったことなどから、
実態は業務委託ではなかったと主張。労働基準法上の労働者にあたるとして、契約期間中の割増賃金の支払いなどを求めた。
 しかし判決は、こうした制約はホテル運営という業務の性質から生じるもので不当ではないと判断。
労働者には当たらず割増賃金の支払いは生じないとして退けた。
一方で、元支配人らのホテル運営で損害が生じたなどと訴えたスーパーホテル側の主張を認め、
元支配人側に約300万円の賠償を命じた。(遠藤隆史)
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